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IT業・ソフトウェア業の収益認識基準


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 IT業・ソフトウェア業の基本的な収益認識基準



 一般的なソフトウェア取引の収益の認識


 ソフトウェア取引は、
 ■無形の資産であることから、第三者は客観的に開発状況を把握することが困難となります。

 ■ソフトウェア開発は、日々、技術革新により取引が多様化、高度化しています。
  ソフトウェア取引の収益の認識については、一般の商取引と同様に、「実現主義」が適用されます。
   具体的には、 @ ソフトウェア取引の実在性
          A 一定の機能を有する成果物の提供の完了
          B 当該取引の対価の成立

 ■収益を認識するにあたって、次のようなケースについては、客観的に説明できるようにしてください。
  @ 成果物の提供の完了の前提となる取引の実在性に疑義があるケース
    (ユーザーとの契約書等を未締結にも関わらす、
     協力会社との間で契約書等を締結している場合等。)
  A 成果物の提供の完了に疑義があるケース
    (成果物の完了を確認することができる検収書又はこれに類似する資料の入手がない場合等。)
  B 対価の成立に疑義があるケース
    (売上計上後に、ユーザーに対して大幅な値引や多額の返金が多く発生する場合等。)

 受注制作ソフトウェアの収益の認識


  受注制作ソフトウェア取引は、基本的に特定のユーザー向けによるオーダーメイドになります。

  したがって、ユーザー側で契約内容に応じて検収等の方法により、
  ソフトウェアが一定の機能を果たしているのかを確認する必要があります。
  この確認を終了した時点において、収益を認識することになります。

  ただし、確認後において大きな補修が生じることが明らかな場合や買戻し条件を付している場合には、
  ソフトウェアの提供の完了には問題があるものとし、収益の認識を認めることはできません。


 ソフトウェア開発をフェーズ分割した場合の収益の認識


  受注制作ソフトウェア取引の場合には、
  ソフトウェア開発プロジェクトをフェーズごとに細分化し検収を行っていくことが一般的となっています。

  したがって、ベンダーとユーザーとの間で、
  フェーズごとに契約で締結した内容が一定の機能を有しており、納品日、支払を受ける対価、
  入金条件等が成立している場合には、フェーズごとに収益を認識しても構わないと思います。

  分割検収の場合には、最終的な成果物の完成前の状態であることから、
  収益の認識にあたっては、
    @  各フェーズ完了時の対価の成立
    A  販売代金の回収可能性、
    B  返金の可能性等、資金回収のリスクを考慮する必要があります。



 ソフトウェア取引の複合取引の基本的な考え方


  ソフトウェア取引の複合取引とは、
  同一の契約書等において、複数の製品やサービスを一括して受託する取引をいいます。

  例えば、
   ■ 市場販売目的のソフトウェアとソフトウェア関連サービスの複合取引
     @ ソフトウェア販売に保守サービスやユーザー・トレーニングサービスが含まれているケース
     A ソフトウェア・ライセンス販売(使用許諾)にアップグレードの実施を含まれているケース
   ■ 受託制作のソフトウェアとソフトウェア関連サービスの複合取引
     @ システム開発請負契約に、
       期間的なシステム利用や保守サービスに関する契約が含まれているケース




 市場販売ソフトウェア取引における基本的な収益の認識


   市場販売目的ソフトウェア取引は、
   不特定多数のユーザー向けに開発した各種ソフトウェアの販売やライセンス販売
  (ライセンス使用許諾契約)をいいます。

   当該ソフトウェア取引は、一般的には、ソフトウェアの機能は既に確定して いるため、
   ユーザーに 対してソフトウェアを納品した時点において収益を認識することになります。

   ライセンス販売においては、
   ユーザーがソフトウェアを使用することができる状態となった時点において
   収益を認識することになります。

   なお、上記の販売を代理店として行っている場合には、
   当該代理店においては、ソフトウェアの取引価格の総額を収益として認識するのではなく、
   代理店手数料収入の純額を収益として認識する必要が あります。



 IT業(ソフトウェア業)の会計上の区分

  IT業(ソフトウェア業)の会計及び税務は、
 ソフトウェア開発の目的により、以下の3つに区分して処理することになります。
  ※ コンテンツ業もソフトウェア業の会計・税務に準拠します。


■受注制作のソフトウェア

 受注制作のソフトウェアの契約形態の基本的な概念は以下のとおりです。
  @ 請負契約  ベンダーがある業務を完成させることを約束し、
          ユーザーはその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約。
  A 準委任契約 ユーザーが一定の業務処理をベンダーに委託し、
          ベンダーがそれを承諾することによって成立する契約。
  B SES契約 ベンダーが自社の従業員等をユーザーに常駐させ、
          プログラミング作業等のソフトウェア制作業務支援を提供する契約。
  C 派遣契約  ベンダーが委託会社に人員を派遣し、委託会社の指示のもの労働に従事させる契約。



■市場販売目的のソフトウェア

 市場販売目的のソフトウェア取引の基本的な概念は以下のとおりです。
  @ 不特定多数のユーザー向けに開発した各種ソフトウェアの販売やライセンス
    販売(ライセンスの使用を許諾し使用料を得る契約)をいいます。
  A 製品マスター(複写可能な完成品)を制作し、これを複写したものを販売する取引をいいます。
   (具体例)
    ・表計算ソフトウェア  ・ワープロソフトウェア
    ・給与計算ソフトウェア ・財務会計ソフトウェア
    ・パソコンの基本ソフトウェア など




■自社利用目的のソフトウェア

 自社利用のソフトウェア取引の基本的な概念は以下のとおりです。
 (ソフトウェア実務指針より)
   1.社内業務を効率的又は効果的に行う目的
    @ 財務会計ソフトウェア
    A 固定資産管理ソフトウェア
    B 販売管理ソフトウェアなどの社内業務の基幹系ソフトウェア
   2.第三者への業務処理サービスなどの提供目的
    @ 給与計算業務を受託している場合の給与計算ソフトウェア
    A 経理業務を受託している場合の財務会計ソフトウェア
    B ASPサービスに提供しているソフトウェア


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