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発注内容が固まらない段階での開発作業


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 発注内容が固まらない段階での開発作業の開始



 発注前の開発作業の現状及び問題点


  1. 情報サービスでは、契約の締結前に開発作業に着手することが多い傾向にあります。
     契約の入手が遅延する理由は様々ありますが、代表的な理由として次のとおりです。
      @  ユーザーからの短期間での開発要請
      A  契約書の詳細決定に時間が掛かる
      B  ユーザーにおける契約書の決裁の遅れ

  2.契約の締結に先行して作業を開始する場合であっても、
    ベンダーの社内においては、受注が取れる確度等を検討し、社内での承認を得た上で作業を
    開始するという社内ルールを定めているケースが少なくありません。
    ユーザーから「内示書」といった仮発注書の入手を 徹底することは、
    ベンダーの努力だけでは難しく、ユーザーの協力が必要不可欠であると言われています。

  3.ドキュメントの入手が難しい中で、新規の取引先についてはドキュメントの入手を徹底し、
    長期に渡る取引先に対しては、それまでの信頼関係を重視し、
    ドキュメントの入手に関して流動的な取扱いを行っているというベンダーも見受けられます。

  4.契約の締結前に作業を開始するにあたっては、
    ベンダーとしてどれだけリスクが取れるかという点がポイントになっています。
    リスクを解消するために、ベンダー・ユーザー間での負担関係を明らかにし、
    ユーザーからのドキュメントの入手を徹底するといった、リスク回避のための行動には
    結びついていないことが多い。
    このため、本契約に至らなかった場合においては、
    それまでに開発したコストを販売費としてベンダーが費用負担することがあります。

  5. ユーザーの発注意思や本契約に至らなかった時の費用負担についての文書による相互合意が
     ないものについては、会計的に資産性を認めることは疑義があるといわざるを得ません。

    仕掛品の資産性及び評価方法についてのルール作りが検討ポイントとなります。

 会計基準の運用・判断基準での対応


  1.仕掛品として資産計上するための必要条件
   ■ 契約の締結
   ■ 契約の締結と同等の状態(内示書の受領、及び受注承認と関連書類の整備)
     @ 内示書には次の事項を明示
        * 発注の意思確認
        * 本契約に至るまでの期間
        * 失注した場合における発生した費用負担について
         (ただし、実務上の負担も考慮し、費用精算についての合意がある場合も含む)
     A 受注承認プロセスに従った承認と、受注承認関連書類、作業開始発令等の保存。

  2.仕掛品の期末評価
   ■ 契約が未締結であるが本契約締結を予定している場合:
     発生した費用については、合意された精算方法に基づいて、回収可能な額を仕掛品計上します。
   ■ 契約に至らなかった場合・発注内容が変更になった場合:
     発生した費用については、合意された精算方法に基づいて計算された精算額を仕掛品計上します。

 内部統制での対応


  1. 受注審査の厳格化・徹底
   @ ドキュメントの整備
      見積書・契約書(もしくは注文書)あるいは内示書・作業開始確認書等を整備。
   A 受注承認
      ユーザーからの書面による発注の意思確認の有無。
      受注承認時における未決定事項を把握し、リスクの程度を検討した上で承認。

  2.モニタリングの実施
   @ 継続モニタリングの実施
     契約が未締結のまま作業を開始した案件についての継続的なモニタリング。
   A リスクの判断基準や開発作業を中断するための形式基準を定めて、
     該当取引が検討対象に含められていることをチェックします。
   B 作業の中止・中断が決定した取引については、
     個別に資産性が検討され、適切な会計処理が行われていることをチェックします。


 ユーザーにおける対応


  1. 内部統制の整備の一環として、社内の業務プロセスのドキュメント化を徹底します。
     ユーザー自身がシステムによって達成したい事項や欲しいデータが明確となり、
     システムの要件定義の明確化・早期化を期待することできます。

  2. ユーザーのITに関する理解や知識の向上
    (契約書の早期締結・発注内容の早期確定には、ベンダーの努力だけでなくユ−ザーの努力が必須)

  3. 契約に至らなかった場合のユーザーにおける費用負担の必要性に対する認識。


 取引慣行・技術的な側面での対応


  1. ベンダーはユーザーに対してコンサルティング機能を発揮し、
     ユーザーが欲しいものを明確に要件定義できるよう導いていく能力が求められている。

  2. ソフトウェア開発は、ユーザーとベンダーとの「協働」作業によって進められるべきであります。
     双方の役割及び責任範囲について明確にしておくことが必要となります。

  3. 建設業での取組みなどを参考とし、
     契約書入手の徹底、設計変更についてのユーザーとの合意など、
     取引の流れとして「あるべき姿」が取引慣行として定着するよう業界全体での取組みが必要です。

  4. 官公庁案件は、内示書の発行を徹底するなど文書での合意を進めていく努力が必要です。

  5. 社団法人情報サービス産業協会が作成した「ソフトウェア開発委託モデル契約書」などの
     ひな型が広く普及するよう、ベンダーでの使用要請や、ユーザーの理解を求めるための広報活動
     などを実施します。

  6. 契約の締結までに非常に長い時間を掛け、契約内容の充実を図る傾向があると言われている英国
     などでの取組みを参考に、ベンダー・ユーザーが相互に協力する関係を慣行化します。


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