本文へスキップ ソフトウェアの収益認識を記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所

ソフトウェアの収益認識を記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所

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ソフトウェアの収益認識


ソフトウェアの収益認識の現状及び問題点 その1

  ソフトウェアの収益認識について、財そのものによって証明することは困難であると言われています。
  ドキュメントによる「可視化」が必要であり、
  財を引渡したという事実確認や要求した仕様通りに機能を満たしているのかなどの確認をすることが重要になります。

  受託開発ソフトウェアの収益認識基準は、
  一般的に、「検収基準」により行っていますが「検収」を「可視化」する必要性が指摘されています。
  「検収」に関しては、ベンダーとユーザーの双方において、どのレベルでの検収を行うのかを共通の認識と理解が
  必要になってきます。

  しかし、双方において検収の認識についてギャップが生じているのも事実です。
  このギャップが生じたまま「検収基準」によって売上を計上した場合には、不適切な売上計上がされ、
  双方でのトラブルや代金回収の遅延等のリスクが発生する可能性があります。
  

ソフトウェアの収益認識の現状及び問題点 その2

   情報サービスは複数要素を含む長期の請負契約であることが多く、契約について工程別や構成要素別に
   契約単位を分けることが可能となります。
   実際、ベンダーにとってはシステムを一括して契約するよりも、契約を分割し、開発に伴うリスクの低減を図る傾向
   が見られます。
   ソフトウェアは「無形」であるという特質のため、
   分割された単位の妥当性を検証することは非常に困難であり、かつ、分割後の仕様の変更によって、
   前工程に手戻りが発生するリスクも否定できません。

   さらに契約を分割せず、一つの契約書の中で複数の要素について役務提供を約する場合があります。
   このような一括請負型の契約においては、現在でも「一式契約」と呼ばれるように、
   個々の内訳金額を明らかにしない契約書が取り交わされることがあります。
   「一式契約」については、ユーザーからは見積り金額が不明瞭であるとの指摘もみられる上に、
   売上時に計上金額の按分に関するベンダーの客観的な説明が必要であるとの指摘もあります。

ソフトウェアの収益認識の現状及び問題点 その3

  現行のわが国の会計基準における収益認識によれば、「実現主義」に基づき、「財及び役務の提供が完了」かつ
  「その対価として現金または現金同等物の取得」を満たした時点で収益を認識することとなっています。

  しかし、情報サービスは「無形」の財であり、「変化」を避け難い取引であるため、
  現行の会計基準の収益認識については、必ずしも明確にされていない部分があるのではないかと言われています。

    

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