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IT業の個人事業主を応援する足立区北千住の山田一成税理士事務所(確定申告)

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 IT業の個人事業主/確定申告/創業

 山田一成税理士事務所の代表は、
 IT会社において、プログラミング作成・システム
 詳細設計・システム総合テストなどの実務を経験
 約6年間、IT業界に従事していた経験があります。

 税理士業界は60歳以上の高齢者が50%超を
 占めているため、IT業に従事していた税理士は、
 ほぼ皆無に等しく貴重な存在だと思います。
 IT業の発展を会計・税務から全面的にサポート
 することを使命と感じております。

 初回の相談は無料です。
 税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
 させていただきます。メールをいただいてから
 2日以内にご回答
いたします。


 IT業の個人事業主/確定申告/創業


 1.確定申告の概要(IT業)

 ■所得税は、「事業所得」・「給与所得」・「不
  動産所得」など10種類の各種所得から構成さ
  れている。主な所得は、以下のとおりです。
  @事業所得:個人事業主やフリーランスなどの
   営む事業から生じる所得
  A給与所得:会社員・OL・アルバイトなどの
   給与から生じる所得
  B不動産所得:土地建物などの不動産の貸付け
   から生じる所得
  C譲渡所得:土地建物・株式などの売却した場
   合に生じる所得
  D雑所得:原稿料・講演料やOL・主婦などの
   副業から生じる所得
  ※所得税の計算は、10種類の「各種所得」を
   合算して税額計算を行う。


 ■ 所得税の計算期間は、
  毎年1月1日〜12月31日(1年間の各種所
   得の金額に基づいて所得税額を計算します。)

 ■所得税の申告納付期限は
  翌年2月16日〜3月15日

 ■確定申告書の提出場所は、(原則)住所地の所
  轄の税務署

 ■所得税の納付場所:金融機関(銀行・郵便局他)
  住所地の所轄の税務署


 2.確定申告に関連する税金の種類

 ■所得税(毎年3月15日までに納付。)
 ■個人住民税(所得税を基礎に、地方公共団体が
  税額計算を行う)
 ■国民健康保険(一部は、所得税を基礎に、
  地方公共団体が税額計算を行う)
 ■個人事業税(所得が一定額以上の場合には、
   地方公共団体が税額計算を行う)
 ■消費税(一定の要件に該当する場合には、原則、
   申告及び納付を行う)
 ※「所得税」及び「消費税」は、納税者が確定申
  告を行い申告期限までに申告及び納付を行いま
  す。

 3.IT業の青色申告の手続き方法は?

(Q)IT業を個人事業主として開始する場合の
    手続きはどうすればよいのか?
(A)
 ■IT業を個人事業主として開始する場合には、
  個人事業を開始した日から1ヵ月以内に、
 「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の
  税務署に提出しなければならない。

 ■確定申告の申告方法には、
 「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法が
  あります。
 @税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
  いない場合には「白色申告」です。
 A税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
  いる場合には「青色申告」です。

 ■「青色申告承認申請書」の提出期限
 @その年の1月15日以前に、新たに事業を開
  始した場合には、その開始の日の属する年の
  3月15日まで。

 Aその年の1月16日以後に、新たに事業を開
  始した場合にはその開始の日から2ヵ月以内。
 (例)H27.4.9にIT業として事業を開始する場合
   → H27.6.8までに提出
 B白色申告者が当年度から青色申告の承認を受
  けようとする場合には、承認を受けようとす
  る年の3月15日まで。

 (例)「白色申告者」が平成27年から「青色申告
   者」となる場合 → H27.3.15までに提出

 4.IT業の収入金額に算入するもの

 ■IT業の総収入金額は、収入金額の合計額をいい
  ます。IT業の収入金額のうち、主なものは以下
  のとおりになります。

 @市場販売目的のソフトウェア収入
 A受注制作目的のソフトウェア収入(請負契約)
 B受注制作目的のソフトウェア収入(準委任契約)
 C受注制作目的のソフトウェア収入(派遣契約)
 D受注制作目的のソフトウェア収入(SES契約)
 E自社利用のソフトウェア収入(ASP等)
 F自社利用のソフトウェア収入(コンテンツ配信)
 G自社利用のソフトウェア収入(処理結果提供)

 ■IT業の収入を売上高(収入金額)に計上する
  タイミングは、IT業の収入金額が入金された
  日ではなく、IT業の収入が確定した日に計上
  します。

 ■例えば、
  IT業の収入の入金日が平成27年6月15日でも、
  その入金された金額が、平成27年5月に確定
  したIT業の収入の場合には、売上高の計上時
  期は、平成27年5月になりますので注意して
  ください。

 5.IT業の収入金額に算入しないもの

 ■普通預金の利子(「利子所得」に該当し、税引
  後の金額が入金されます。)
 ■原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
 ■自動車などの固定資産の売却収入(基本的には
  「譲渡所得」に該当。)
 ■不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)

 6.IT業の必要経費に算入するもの

  IT業の個人事業主(事業所得)の必要経費は、
  IT業の個人事業主(事業所得)の収入金額に
  対応する部分の費用をいいます。

  IT業の個人事業主の必要経費のうち、主なもの
  は以下のとおりになります。
  @取材費
  Aコンテンツ商材費
  Bコンテンツ制作代行費
  Cレンタルサーバー代
  DHP作成料・広告料
  EIT業の関連本
  Fセミナー・交流会参加費
  GIT業の関連の協会の会費
  H地代家賃(事業用部分)
  Iチラシ・名刺作成・印刷費
  J交通費
  K減価償却費
  L消耗品・備品類(10万円未満)
  M水道光熱費のうち事業用部分
  N携帯電話などの通信料のうち事業用部分 他

 7.IT業の必要経費に算入しないもの

  @生活費
  A所得税・個人住民税
  B国民健康保険・国民年金
  (「所得控除」に該当。)
  C医療費・生命保険料・地震保険など
  (「所得控除」に該当。)
  D住宅借入金等の利子
  E携帯電話などの通信料のうち家事用部分 他

8.ソフトウェアは、償却資産税の課税対象?

(Q)今年の6月にソフトウェアを300万円で
   購入したのですが、このソフトウェアは、
   償却資産税の課税 対象となるのでしょうか。

(A)結論から申し上げますと、ソフトウェアは
   償却資産税の課税対象とはなりません。
   償却資産税の対象とならない資産の中に、
   無形固定資産が含まれており、ソフトウェ
   アは無形固定資産に含まれるため償却資産
   の課税対象 とならないと思われます。
   パソコンと一緒にソフトウェアを購入する
   場合には、見積書や請求書の明細は、パソ
   コンの本体価額とソフトウェアの購入価額
   を区分することが償却資産税の節税に繋が
   ります。


 9.税理士報酬(開業3年以内の方)

  IT業を営む個人事業主Aのケース(開業1年目)
  @年商:1,000万円未満
  A従業員:1名
  B訪問回数:4ヶ月に1回(当事務所にて)
  C仕訳数:毎月30仕訳未満(当事務所入力)
  D源泉所得税の納付:半年に1回(特例)
  E償却資産:1,000万円未満 
 
 内容月額(税抜) 年間合計
顧問料10,000円120,000円
決算料 0円 60,000円
記帳料 0円 0円
源泉税 0円 0円
年末調 0円5,000円
法定調 0円 5,000円
償却資 0円 0円
 合計  −  190,000円

 報酬の割引ポイントは以下のとおりになります。

 @お客様との打ち合わせの期間が4ヶ月に1回
  であり、当事務所にて行うことを前提として
  いる。
 A開業から3年以内のため、会社の発展と経営
  者を応援することが当事務所の使命と考えて
  いる。
 B年商が1,000万円未満のため、消費税を対応
  する必要がないことを考慮している。
 C毎月の仕訳数が30仕訳未満であり、仕訳数
  が少ないことを考慮している。
 D従業員数が1名である。
 E償却資産の価額が1,000万円未満である。


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