山田一成税理士事務所の代表は、
IT会社において、プログラミング作成・システム
詳細設計・システム総合テストなどの実務を経験
約6年間、IT業界に従事していた経験があります。
税理士業界は60歳以上の高齢者が50%超を
占めているため、IT業に従事していた税理士は、
ほぼ皆無に等しく貴重な存在だと思います。
IT業の発展を会計・税務から全面的にサポート
することを使命と感じております。
初回の相談は無料です。
税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
させていただきます。メールをいただいてから
2日以内にご回答いたします。
IT業の個人事業主/確定申告/創業
1.確定申告の概要(IT業)
■所得税は、「事業所得」・「給与所得」・「不
動産所得」など10種類の各種所得から構成さ
れている。主な所得は、以下のとおりです。
@事業所得:個人事業主やフリーランスなどの
営む事業から生じる所得
A給与所得:会社員・OL・アルバイトなどの
給与から生じる所得
B不動産所得:土地建物などの不動産の貸付け
から生じる所得
C譲渡所得:土地建物・株式などの売却した場
合に生じる所得
D雑所得:原稿料・講演料やOL・主婦などの
副業から生じる所得
※所得税の計算は、10種類の「各種所得」を
合算して税額計算を行う。
■ 所得税の計算期間は、
毎年1月1日〜12月31日(1年間の各種所
得の金額に基づいて所得税額を計算します。)
■所得税の申告納付期限は
翌年2月16日〜3月15日
■確定申告書の提出場所は、(原則)住所地の所
轄の税務署
■所得税の納付場所:金融機関(銀行・郵便局他)
住所地の所轄の税務署
2.確定申告に関連する税金の種類
■所得税(毎年3月15日までに納付。)
■個人住民税(所得税を基礎に、地方公共団体が
税額計算を行う)
■国民健康保険(一部は、所得税を基礎に、
地方公共団体が税額計算を行う)
■個人事業税(所得が一定額以上の場合には、
地方公共団体が税額計算を行う)
■消費税(一定の要件に該当する場合には、原則、
申告及び納付を行う)
※「所得税」及び「消費税」は、納税者が確定申
告を行い申告期限までに申告及び納付を行いま
す。
3.IT業の青色申告の手続き方法は?
(Q)IT業を個人事業主として開始する場合の
手続きはどうすればよいのか?
(A)
■IT業を個人事業主として開始する場合には、
個人事業を開始した日から1ヵ月以内に、
「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の
税務署に提出しなければならない。
■確定申告の申告方法には、
「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法が
あります。
@税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
いない場合には「白色申告」です。
A税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
いる場合には「青色申告」です。
■「青色申告承認申請書」の提出期限
@その年の1月15日以前に、新たに事業を開
始した場合には、その開始の日の属する年の
3月15日まで。
Aその年の1月16日以後に、新たに事業を開
始した場合にはその開始の日から2ヵ月以内。
(例)H27.4.9にIT業として事業を開始する場合
→ H27.6.8までに提出
B白色申告者が当年度から青色申告の承認を受
けようとする場合には、承認を受けようとす
る年の3月15日まで。
(例)「白色申告者」が平成27年から「青色申告
者」となる場合 → H27.3.15までに提出
4.IT業の収入金額に算入するもの
■IT業の総収入金額は、収入金額の合計額をいい
ます。IT業の収入金額のうち、主なものは以下
のとおりになります。
@市場販売目的のソフトウェア収入
A受注制作目的のソフトウェア収入(請負契約)
B受注制作目的のソフトウェア収入(準委任契約)
C受注制作目的のソフトウェア収入(派遣契約)
D受注制作目的のソフトウェア収入(SES契約)
E自社利用のソフトウェア収入(ASP等)
F自社利用のソフトウェア収入(コンテンツ配信)
G自社利用のソフトウェア収入(処理結果提供)
■IT業の収入を売上高(収入金額)に計上する
タイミングは、IT業の収入金額が入金された
日ではなく、IT業の収入が確定した日に計上
します。
■例えば、
IT業の収入の入金日が平成27年6月15日でも、
その入金された金額が、平成27年5月に確定
したIT業の収入の場合には、売上高の計上時
期は、平成27年5月になりますので注意して
ください。
5.IT業の収入金額に算入しないもの
■普通預金の利子(「利子所得」に該当し、税引
後の金額が入金されます。)
■原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
■自動車などの固定資産の売却収入(基本的には
「譲渡所得」に該当。)
■不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)
6.IT業の必要経費に算入するもの
IT業の個人事業主(事業所得)の必要経費は、
IT業の個人事業主(事業所得)の収入金額に
対応する部分の費用をいいます。
IT業の個人事業主の必要経費のうち、主なもの
は以下のとおりになります。
@取材費
Aコンテンツ商材費
Bコンテンツ制作代行費
Cレンタルサーバー代
DHP作成料・広告料
EIT業の関連本
Fセミナー・交流会参加費
GIT業の関連の協会の会費
H地代家賃(事業用部分)
Iチラシ・名刺作成・印刷費
J交通費
K減価償却費
L消耗品・備品類(10万円未満)
M水道光熱費のうち事業用部分
N携帯電話などの通信料のうち事業用部分 他
7.IT業の必要経費に算入しないもの
@生活費
A所得税・個人住民税
B国民健康保険・国民年金
(「所得控除」に該当。)
C医療費・生命保険料・地震保険など
(「所得控除」に該当。)
D住宅借入金等の利子
E携帯電話などの通信料のうち家事用部分 他
8.ソフトウェアは、償却資産税の課税対象?
(Q)今年の6月にソフトウェアを300万円で
購入したのですが、このソフトウェアは、
償却資産税の課税 対象となるのでしょうか。
(A)結論から申し上げますと、ソフトウェアは
償却資産税の課税対象とはなりません。
償却資産税の対象とならない資産の中に、
無形固定資産が含まれており、ソフトウェ
アは無形固定資産に含まれるため償却資産
の課税対象 とならないと思われます。
パソコンと一緒にソフトウェアを購入する
場合には、見積書や請求書の明細は、パソ
コンの本体価額とソフトウェアの購入価額
を区分することが償却資産税の節税に繋が
ります。
9.税理士報酬(開業3年以内の方)
IT業を営む個人事業主Aのケース(開業1年目)
@年商:1,000万円未満
A従業員:1名
B訪問回数:4ヶ月に1回(当事務所にて)
C仕訳数:毎月30仕訳未満(当事務所入力)
D源泉所得税の納付:半年に1回(特例)
E償却資産:1,000万円未満
内容 | 月額(税抜) | 年間合計 |
顧問料 | 10,000円 | 120,000円 |
決算料 | 0円 | 60,000円 |
記帳料 | 0円 | 0円 |
源泉税 | 0円 | 0円 |
年末調 | 0円 | 5,000円 |
法定調 | 0円 | 5,000円 |
償却資 | 0円 | 0円 |
合計 | − | 190,000円 |
報酬の割引ポイントは以下のとおりになります。
@お客様との打ち合わせの期間が4ヶ月に1回
であり、当事務所にて行うことを前提として
いる。
A開業から3年以内のため、会社の発展と経営
者を応援することが当事務所の使命と考えて
いる。
B年商が1,000万円未満のため、消費税を対応
する必要がないことを考慮している。
C毎月の仕訳数が30仕訳未満であり、仕訳数
が少ないことを考慮している。
D従業員数が1名である。
E償却資産の価額が1,000万円未満である。