本文へスキップ IT業関連の取引や資産の実在性と評価について記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所

IT業関連の取引や資産の実在性と評価について記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所

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取引や資産の実在性の評価


ソフトウェア取引の証明

  「ソフトウェア」という財の特質は、
   取引や資産の実在性・評価をソフトウェア自身によって証明することは困難であります。
   ソフトウェアの存在をドキュメントなどにより可視化することが必要となります。
   最低限必要なものとしては、
    @ 契約書や検収書などの外部証憑。
    A 受注伝票・工数集計表・売上伝票などの社内の承認手続を経た証憑。
    B システム設計書・システム仕様書・稼働報告書などのドキュメント化されたもの。
      (ドキュメント間の整合性を保持しなければならない。)

ソフトウェア取引の問題点

    取引の相手方との「力関係」などによって実務上、以下の問題が生じることがあります。
     @ ドキュメントのための重要な情報を入手できないケース。
     A 必要十分な情報がドキュメントに記載されていないケース など。

   上記のようなケースを容認してしまうと、
   契約書締結前にソフトウェア開発を開始するといった危険性が生じる可能性があります。
   尚、ドキュメントを完全に整備することやドキュメント間の整合性を保つことは、ソフトウェア取引の存在にとって
   絶対不可欠なものです。
   ただし、ドキュメントの完備だけがソフトウェア取引の存在を完全に証明するものではないことも
   頭の中に入れて欲しいです。
   そうでないと、ドキュメントの完備することだけを重視し、架空取引を見逃してしまう可能性があるからです。

   
会計処理の側面からみてみると、ソフトウェア取引が仮に全く同じソフトウェアを制作した場合においても、
   その用途によって、資産計上されるケースや研究開発費として費用処理されるケースがあります。
   資産計上するのか費用処理するのかの判断は現行の会計基準により行うことになりますが、
   ソフトウェアは無形であるため、主観的な判断が介入されやすいことから、
   判断基準を明確化し、その判断の過程をドキュメントに残しておくことが重要です。


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