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コンテンツの基本的な会計処理
コンテンツとソフトウェアの境界線(会計処理)
(Q)コンテンツは、ソフトウェアに含めて会計処理をしてもよろしいのでしょうか?
(A)ソフトウェアの実務指針によると、
ソフトウェアとコンテンツとは、別個の経済価値を持つものと考えます。
■ ソフトウェアとコンテンツは、
原則として、別個のものとして会計処理することになります。
■ ソフトウェアとコンテンツが、
経済的・機能的に一体不可分と認められるような場合には、
例外的に、両者を一体として取り扱うことも認めています。
■ ソフトウェアとは、コンピュータ・ソフトウェアであり、
@ コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム
A システム仕様書・フローチャートなどの関連文書を含むものとしています。
■ コンテンツとは、その処理対象となる電子データである情報の内容をいいます。
具体的には、
@ データベースソフトウェアが処理対象とするデータ
A 映像・音楽ソフトウェアが処理対象とする画像・音楽データなど。
コンテンツは、その性格に応じて関連する会計処理慣行に準じて処理すべきものと考えられます。
コンテンツの例外的な会計処理
(Q)コンテンツに関しては、例外的に、ソフトウェアと一緒に会計処理をすることが認められています。
その場合、購入者側及び制作者側では、どのような会計処理を行うべきなのか教えてください。
(A)■ 購入者側の処理
実務的には、コンテンツ及びソフトウェアを一緒に取扱うことが認められます。
コンテンツ及びソフトウェアの経済価値を明確に区分することができる場合には、両者を区分
して会計処理をすることができます。
■ 制作者側の処理
コンテンツ及びソフトウェアを別個の経済価値として判断することができます。
両者を区別として原価計算をすることになり、コンテンツの制作費については、個別に集計
することになります。
ただし、コンテンツ及びソフトウェアを明確に区分することができない場合には、主要な部分
が、コンテンツもしくはソフトウェアになるのか判断して会計処理を行うことになります。
ゲームソフトの制作では、
ソフトウェアとコンテンツが同時にかつ高度に組み合わされて制作される場合が一般的です。
制作費の巨額化に伴い、ソフトウェアの制作とコンテンツの制作がその過程で区分されているとき
には、制作費の集計においても両者を区分して処理することが合理的であると考えられます。
ゲームコンテンツの収益認識(オーダーメイド)
ゲームコンテンツ制作会社が、
特定のゲームコンテンツ会社からオーダーメイドによるゲームコンテンツの制作を受注した場合、
「IT業の受注制作ソフトウェアの取引に準じて会計処理」をすることが望ましいと思います。
ゲームコンテンツの収益の認識(オーダーメイド)は、
ゲームコンテンツ会社(ユーザー側)に契約内容に応じてゲームコンテンツが一定の機能を果たして
いるのか、検収等の方法により確認してもらいます。
この確認が終了した時点において、収益を認識することが合理的であると思われます。
ただし、確認後において大きな補修が生じることが明らかな場合や買戻し条件を付している場合には、
ゲームコンテンツの提供の完了には問題があるものとし、収益の認識を認めることはできません。
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