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ソフトウェアの取得価額の税務処理
消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて
(Q) 消費税法改正により、平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ
引き上げられる予定です。
この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されることから、
軽減税率対象品目を扱うA社は、
@ 自社の固定資産であるPOSのレジシステム
A 商品の受発注システム
B 経理システムのプログラム
の修正を行う必要があり、当該修正を外部に委託することとしています。
当該修正は、消費税法改正による軽減税率制度の実施に伴い、
事業遂行上、消費税の複数税率に対応した商品の管理や納税額の計算をする必要があります。
当該修正は必要なものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、
当該修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。
(A) 各システムのプログラムの修正が、
消費税法改正による軽減税率制度の実施に対してなされているものに限定されていることにつき、
作業指図書等で明確にされている場合には、照会のとおりに取り扱って差し支えありません。
プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合には、
その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることとなります。
照会の各システムのプログラムの修正は、消費税法改正による軽減税率制度の実施に対して、
現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、
新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないとのことですので、
本事案における修正に要する費用は、修繕費に該当します。
(注)プログラムの修正の中に、
新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、
この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。
ソフトウェアの取得価額算入
1.ソフトウェアを購入した場合の取得価額
購入の対価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接に要した費用
※ ソフトウェアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う
付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。
2.自社で制作した場合
制作等に要した原材料費・労務費・経費の額+事業の用に供するために直接要した費用
ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる費用
1.制作計画の変更等により、仕損じがあったため不要となったことが明らかであるものに係る費用。
2.研究開発費
(自社利用のソフトウエアについては、
その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるものに限ります。)
3.制作等のために要した間接費・付随費用等で、
その合計額が少額(その制作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
※ 上記1〜3の費用については、
ソフトウェアの取得価額に含めずに一括で費用計上することができます。
節税効果がある項目なので、ソフトウェアを購入・制作前に検討する必要があります。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
青色申告法人である中小企業者等が、
取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を
平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、
一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
【1】適用対応法人
青色申告法人である中小企業者等で資本金の額が1億円以下の法人で一定の要件に該当するもの
【2】適用対象資産
この特例の対象となる資産は、少額減価償却資産です。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円
(事業年度が1年に満たない場合には一定の方法により計算する。)を超えるときは、
その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が
限度となります。超過部分の少額減価償却資産については通常の減価償却を行います。
【3】適用要件
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、
少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき、損金経理するとともに、
確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を
添付して申告することが必要です。
【4】注意事項
@ 取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについては
この特例の適用はありません。
A 研究開発税制を除き、
租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。
B 器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、
ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。
C 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産も対象となります。
D 中古資産であっても対象となります。
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