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事務所通信2017年
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■ 税理士報酬の事例
事務所通信2017年
事務所通信2017年6月号
■法人設立届出書等の登記事項証明書の添付省略について(税務署のみ)
平成29年4月1日以後、企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、
「登記事項証明書」の添付が不要となりました。
① 法人の設立・解散・廃止などの届出書等
② 対象届出書等については、下記のHPを参照してください。
登記事項証明書の添付省略について(国税庁HP)
■異動届出書等の提出先のワンストップ化について(税務署のみ)
平成29年4月1日以後の納税地の異動等については、
納税者の皆様の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、
異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等ついては、
対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
① 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
② 異動届出書
③ 対象届出書等については、下記のHPを参照してください。
異動届出書等の提出先のワンストップ化について(国税庁HP)
■課税文書に該当するかどうかの判断(印紙税)
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。
この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
① 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により
証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
② 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
③ 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないことと
されている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかは、
その文書に記載されている内容に基づいて判断することとなります。
当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。
そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言
により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な
意味を汲み取って行う必要があります。
例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、
文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算
できる場合は、それを記載金額とします。
が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、
また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が
その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。
印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。
税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)
税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。
事務所通信2017年を記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所。
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