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税理士の仕事zeirishi Job

 税理士が納税者に代わって、次の3つの業務を独占的に行うことができます。

 1.税務代理

  1.納税者に代わって申告書などを税務官公署に提出することができます。
  2.税務官公署の調査の立会いや納税者の主張を代弁することができます。
  3.税務官公署の見解の食違いに対して、
    納税者に代わって「不服の申立て」をすることができます。

 2.税務書類の作成

  1.納税者公署に対する申告書等の書類の作成。
  2.租税に関する法令の規定に基づき作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で
    財務省令で定めるものの作成。
    ※ 納税者の提出資料に基づき、税に関する専門的な知識を駆使して、
      納税者にとって最も有利になるものを選択することができます。
    ※ 税務書類とは次に列挙する書類をいいます。
      申告書・申請書・請求書・不服申立書・届出書・報告書・申出書・
      申立書・計画書・明細書・その他これらに準ずる書類

 3.税務相談

   法人税や所得税などの税金に関する申告・申請・不服の申立てに対する相談業務をする
   ことができます。
   税金に関する相談については、
   市役所などで行われる「税金相談コーナー」を設けて行われることがあります。
    ※ 税務相談とは、相談を受けて意見を述べたり、教示したりすることをいいます。
      その内容は相談者の個別具体的な納税義務に係わるものをいいます。
      単に仮定の事例に基づいた計算や一般的な税法の解釈などは税務相談には
      該当しません。


 付随業務(会計業務)

   税理士業務の前提として、税務計算の基礎となる会計業務は不可欠です。
   企業会計の知識がなければ課税標準等の計算も行うことができません。
   したがって、税理士は、税理士業務に付随して、財務書類の作成や会計帳簿の記帳代行
   その他税務に関する事務を行うことができます。
     @ 貸借対照表・損益計算書などの財務諸表の作成業務
     A 仕訳帳・総勘定元帳などの会計帳簿の記帳の代行
     B 資金繰り表などの財務に関するもの
    ※ 会計業務に関しては、
      自由業務であり、税理士の資格のない者も行うことができます。


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