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合同会社 組織の検討Goudougaisha Kentou

 会社設立に興味のある方は以下をクリックしてください。
   1.有限会社を設立することが可能なのか?
   2.有限会社と株式譲渡制限会社との相違点
   3.合同会社の設立の検討
   4.税理士報酬(開業3年以内の法人)

    

 有限会社を設立することが可能なのか?

  現在においても、ごく稀に有限会社を設立したいとのお問い合わせをもらうことがあります。
  しかし現在は、有限会社制度が廃止され、
  有限会社を設立することができないとのご回答をしております。
  すると、有限会社に類似する株式会社を設立することはできないのかという
  ご質問を受けることがあります。
  その時には、株式会社を「株式譲渡制限会社」の形態で設立すれば、
  有限会社に類似する簡易な株式会社を設立することができるとのご回答をしております。

   ※ 株式譲渡制限会社とは、
     すべての株式の売買を制限する株式会社をいい、売買を制限することにより、
     会社経営にふさわしくない者を防止し、安定的な経営をすることができます。

 有限会社と株式譲渡制限会社との相違点 

  有限会社の基本的な特徴は以下のとおりになります。
    1.取締役は1名以上でよい。
    2.取締役に任期がない。
    3.取締役会を設置しなくてもよい。
    4.監査役の任期がない。
    5.監査役会を設置しなくてもよい。
    6.決算告知の義務がない。

  株式譲渡制限会社においても、
  有限会社に完全に一致する会社形態で会社を設立することはできませんが、
  有限会社に類似する機関設計をすることができます。
    1.取締役は1名でもよい。
    2.取締役の任期を最長で10年伸長することができる(原則は2年)。
    3.取締役会を設置しなくてもよい。
    4.監査約の任期を最長で10年伸長することができる(原則は4年)。
    5.監査役会を設置しなくてもよい。
    6.決算告知の義務がある。

  会社を設立をする場合には、業務形態に合わせた機関設計をすることができます。

 合同会社の設立の検討

  近年、我が国においては、
  サービス産業の振興や共同開発・産学連携の促進などの人的資産を活用する目的で、
  新たにな会社形態として「合同会社(LLC)」の設立が可能になりました。
  最近は、ニュース・新聞・マスコミなどで頻繁に
  「合同会社」という単語をよく耳にする機会が増えてきていると思います。
  ただ、一般の方々にとっては、まだ合同会社とはどのような会社形態なのかわからない
  と思います。
  そこで合同会社の基本的な特徴について述べたいと思います。
   1.合名会社や合資会社のように
     社員(出資者)は、原則として業務を遂行する権限を有している。
   2.身軽でかつ柔軟なスピードのある経営をすることができる。
     ※株式会社の場合は、株主総会などにより新たな分野への参入には時間がかかる。
   3.有限責任のため、社員は原則として出資額の範囲内のみの責任を負えばよい。
   4.内部組織や損益の分配は、全社員の同意で定款に定めれば自由に決定できる。
     ※出資比率と異なる比率で損益を分配することも可能となります。
   5.株式会社と同様に1名から設立することができます。
   6.株式会社の定款認証が省略されているため、設立費用を安く抑えることができる。
   7.定款の変更により、株式会社への変更も可能である。
   8.株式会社よりも認知度が低いため、信頼性に欠ける面があります。

  合同会社の設立も選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

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