(Q)個人事業を「本業」とする場合の手続きはどうすればよいのか?
(A)
1.個人事業を本業とする場合には、
個人事業を開始した日から1ヵ月以内に
「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の税務署に提出しなければならない。
2.確定申告の申告方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法があります。
@ 税務署に「青色申告承認申請書」を提出していない場合には
「白色申告」です。
A 税務署に「青色申告承認申請書」を提出している場合には
「青色申告」です。
3.「青色申告承認申請書」の提出期限
@ その年の1月15日以前に、
新たに事業を開始した場合には、
その開始の日の属する年の3月15日まで。
A その年の1月16日以後に、
新たに事業を開始した場合には、
その開始の日から2ヵ月以内。
(例)H25.4.9にセラピストとして事業を開始する場合 → H25.6.8までに提出
B 白色申告者が当年度から青色申告の承認を受けようとする場合には、
承認を受けようとする年の3月15日まで。
(例)「白色申告者」が平成25年から「青色申告者」となる場合
→ H25.3.15までに提出
個人事業を「副業」とする場合の手続きは?
(Q)個人事業を「副業」とする場合の手続きはどうすればよいのか?
(A)1.個人事業を副業とする場合には、
「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の税務署に提出する必要はありません。
副業の場合には、基本的には
「雑所得」として確定申告をする必要があります。
2.副業の場合には、
「青色申告」を適用することはできません。
青色申告の特典
「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、「青色申告者」として認められた事業者は
青色申告の特典を適用することができます。
青色申告の特典のうち主なものは以下のとおりになります。
1.青色申告特別控除
事業所得又は不動産所得を生ずべき
事業を営んでいる青色申告者で、
正規の簿記の原則に従った
複式簿記により記帳した場合には、
最高で65万円を所得金額から控除することができなす。
これ以外の青色申告者は
最高で10万円を所得金額から控除することができます。
2.青色事業者専従者給与
青色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族のうち、
年齢が15歳以上で、その青色申告書の事業に専ら従事する人に支払った給与で
「青色専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内で
適正な金額の場合には、必要経費に算入することができます。
ただし、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、
控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので注意が必要となります。
3.中小企業の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
@ パソコンなどの資産の取得価額が
30万円未満の場合には、
全額を必要経費として計上することができます。
ただし、
年間の取得価額の合計額は300万円を限度とします。
A 白色申告の場合には、資産の取得価額が10万円以上の場合には、
減価償却資産として、減価償却の処理に従い費用計上します。
4.貸倒引当金
事業所得を生ずべき青色申告者で、
その事業の遂行上生じた一定の貸金の貸倒れによる損失の見込額として
年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(原則)以下の金額を
貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として計上できます。
5.純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに
損失(赤字)の金額がある場合で、
損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)
が生じたときは、
その損失額を翌年以後3年間にわたって繰越して、
各年分の所得金額から控除することができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、
その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、
前年の所得税の還付を受けることも
できます。
(注)損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限内に提出しなければなりません。
青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような
複式簿記を原則とするが、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のような
帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類等は
原則として7年間保存します。
※ 平成26年1月からは事業所得等を有する白色申告の方についても
記帳・帳簿等の保存する制度の対象となりますので注意が必要となります。