新規に事業を開始するときに提出する一般的な届出書(税務)は以下のとおりです。
届出先は、基本的には住所地等を所轄する税務署に提出します。
※ 国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。
生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
1.開業届出書:開業の日から1ヶ月以内。
2.青色申告の承認申請書:
青色申告をしようとする年の3月15日まで。
1月16日以後に事業を開始した場合には、開業の日から2ヵ月以内。
3.青色事業専従者給与に関する届出書:
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。
1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、
その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヵ月以内。
4.給与支払事務所等の開設届出書:
従業員を雇う場合には給与支払事業開設の日から1ヵ月以内。
5.棚卸資産の評価方法の届出書:
開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
当該届出書の提出がない場合は、「最終仕入原価法」となります。
6.減価償却資産の償却方法届出書:
開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
当該届出書の提出がない場合は、「定額法」となります。
1及び2の届出書は提出期限前に必ず提出してください。
特に2の青色申告の承認申請書の提出を失念すると、
初年度において節税効果の恩恵を受けることが不可能となりますの注意が必要です。
新規開業に必要な届出書(個人事業主 雇用及び社会保険)
新規に事業を開始するときの一般的な雇用・社会保険関係の届出書は以下のとおりです。
1.公共職業安定所(ハローワーク)関係の届出書:雇用保険
常時雇用する従業員が1人以上いる場合には、適用事業所となります。
@ 適用事業所設置届出書:適用事業所となってから10日以内。
A 被保険者資格取得届:従業員を雇った日の翌月の10日まで。
2.年金事務所(日本年金機構)関係の届出書:
常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入。
(飲食・娯楽・サービス業などは任意加入)。5人未満は任意加入。
健康保険及び厚生年金保険の届出期間
@ 新規適用届:5日以内 A 新規適用事務所現況書:5日以内
B 被保険者資格取得届:5日以内 C 被扶養者届:5日以内
3.労働基準監督署関係の届出書:
常時雇用する従業員が1人以上いる場合には、適用となります。
従業員を10人以上雇用すると「就業規則届」が必要となります。
@ 労働保険関係成立届:適用事業所となってから10日以内。
A 適用事業報告:遅滞なく B就業規則届:遅滞なく
個人事業においても、
正社員を雇用する場合には上記の届出書を作成する必要があります。
正社員を雇用する予定の個人事業主は、
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3つの法定費用についても
十分に検討する必要があると思います。