本文へスキップ IT業・ソフトウェア業のリスク管理と評価について記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所

IT業・ソフトウェア業のリスク管理と評価について記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所

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IT業・ソフトウェア業のリスク管理と評価


IT業・ソフトウェア業のリスク管理と評価の現状及び問題点

   情報サービスにおいて、仕様の変更は「証明することなく明らかな道理」であるといわれています。
   仕様の変更を前提としたリスク管理は、ベンダー・ユーザーともに十分ではないといわれています。

   リスク管理と評価の問題点に関しては以下のようなことがあります。
   1.仕様の変更に伴い、ベンダーは必要工数を再見積もりした上で、当初合意した契約に対して、
     納期が遵守できるか否か、契約金額を変更する必要があるか否かといった点を踏まえ、
     総合的にユーザーと交渉を行い、契約変更をしなければならない。

   2.契約時には想定できなかった事項への対応や機能の追加に関しては、ベンダー・ユーザーの間での合意も重要です。

   3.仕様変更に対するベンダー・ユーザー間の合意が不十分であると、
     納期に間に合わせるための人員の余計な投入や作業のやり直しの発生、場合によっては追加機能の制作であっても
     契約金額の増額を請求できないケースなどが発生します。
     この結果、
     コストが当初の見込みを大きく上回り、プロジェクトが失敗したり、赤字が発生したりすることにつながります。

   4.通常、システムの納入後一定期間を瑕疵担保期間として設定し、
     無償でバグ取りや機能回復を行うことが約定されています。
     この場合、必ずしもシステムのすべてにおいて不具合が生じるわけではないものの、ひと度不具合が生じると原因を
     特定することが困難なケースも多く、無償で機能回復を行うか否かの判断することが難しい状況にあります。

   5.ベンダー・ユーザーの間で品質保証レベルについての明確な合意がなければ、
     ベンダーにとってもユーザーにとってもリスクの特定は困難となり、リスクへの対応策を講じることも
     できなくなります。

   6.リスクへの対応のコストはベンダーにとっては、アフター・コストとして会計処理されることとなります。
     リスクの特定ができない場合にはその管理も、発生額の見積りもできないため、
     ベンダーの財務基盤を不安定にさせる可能性があります。

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